《“ジャパネット通常価格”という表現が紛らわしいという指摘?》
ニュースでご存知のかたも多いと思いますが、昨日(2018年10月18日)、「ジャパネットたかた」が不当な価格表示を行ったとして、消費者庁から再発防止を求める措置命令を受けました。
具体的にどのような内容の行政処分を受けたのか、またユーザーへの影響などを解説します。
ジャパネットたかた(長崎県佐世保市)が販売したエアコンやテレビで不当な価格表示があったとして、消費者庁と公正取引委員会は18日、景品表示法違反(有利誤認)で同社に再発防止などを求める措置命令を出した。
消費者庁の「措置命令」とは?
デジタル大辞泉の解説によると「措置命令(そちめいれい)」とは以下のようなものなのだそうです。
消費者庁が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。命令に違反した場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。
消費者庁に指摘された内容とは?
消費者庁が指摘した内容は、「株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について」というタイトルで、消費者庁のウェブサイト上で公開されています(ただし報道機関向けの資料はPDFファイルなので読みにくいのが難点です)
消費者庁の資料がわかりにくかったので私なりにまとめてみました(間違っていたらご指摘ください)
不当な価格表示について指摘された商品
消費者庁より不当な価格表示について指摘された商品はこちらです。
- シャープ エアコン G-TDシリーズ AY-G22TD
- シャープ エアコン G-TDシリーズ AY-G25TD
- シャープ エアコン G-TDシリーズ AY-G28TD
- シャープ エアコン G-TDシリーズ AY-G40TD
- シャープ 50V型4K液晶テレビ「アクオス」 LC-50U40
もちろん商品自体に何かの問題が有ったわけではないので、購入された方はご安心ください。
ジャパネットの対応とコメント
株式会社ジャパネットホールディングスのウェブサイトに「消費者庁の措置命令についてのご報告とお詫び」というニュースリリースが掲載されています。
リリースの内容を私なりにまとめてみました(間違っていたらご指摘ください)
商品を購入したユーザーへの影響は?
今回の措置命令は、商品やサービスに関するものではないので、特別な影響はないと思います。
ただし「ジャパネット通常価格より安いと信じて買ったのに裏切られた!」と感じる人も中にはおられるかもしれませんね。
管理人JAPAOの他では読めない感想
今回の「消費者庁の措置命令」について管理人JAPAOが感じた本音の感想を書いてみます。
ジャパネットのプレスリリースにあるように、「ジャパネット通常価格」という表示について、ジャパネットと消費者庁の認識の違いがあったと思われます。
ジャパネットは「通常価格=非会員価格」と考えていたようですが、消費者庁は「通常価格=過去の会員価格」と判断しており、不当表示とされたみたいですね。
ジャパネット側に悪意はなかったのかもしれませんが、単純に「非会員価格」と表示していれば消費者庁の指摘を受けることもなかったので、誤解を招く表現は改めてほしいところです。
また過去の販売実績については、ジャパネットの確認が不十分だったようなので、ちゃんと調べたうえで表示してほしいと思いました。
ところで最初にこのニュースを見たとき、2004年3月に起きた「個人情報漏洩事件」が頭に浮かんだのですが、そこまで大事ではなかったので安堵しました…。
ただし「ジャパネットが何かやらかした」というイメージが消費者に残ってしまうので、年末商戦の売上に影響が出るかもしれませんね。
追記1
これまでジャパネット商品の値引き前の販売価格は「ジャパネット通常価格」と表示されていましたが、現在は「税抜価格」または「値引き期間終了後税抜価格」に変更されています(2018年10月20日現在)
また会員カタログの価格表記も「ジャパネット通常税抜価格」から「非会員税抜価格」に変更されていました。(2018年10月20日現在)
追記2
消費者庁は2020年12月23日にジャパネットたかたに対して、景品表示法違反(有利誤認)で課徴金5180万円の納付命令を出しました。
株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
今回の納付命令は、この記事で解説している措置命令(2018年10月)に対してのものだそうです(2020年12月24日現在)